労働者派遣事業の状況について
マージン率
派遣元事業主は、毎事業年度終了後に、「労働者派遣に関する料金額と派遣労働者の賃金額の差額の派遣料金に占める割合(マージン率)」等を提供することが義務付けられました。(法第23条第5項) マージン率は、下記の計算式で算出します。
◇本社 マージン率 ◇富士事務所 マージン率 ◇三島事務所 マージン率
◇豊川事務所 マージン率 ◇三重事務所 マージン率 ◇小山事務所 マージン率
マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費
マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額が派遣料金に占める割合を示すものですが、このマージン率に相当する金額には、当事業所の派遣事業の運営に必要な経費として次のものが含まれています。
(1)社会保険料 | 派遣労働者の社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の約半分を雇用主である当事業所が負担しています。また、労働者災害補償保険の保険料(全額)を負担しています。 |
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(2)派遣労働者の有給休暇費用 | 派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃金は、当事業所が負担しています。 |
(3)募集費、教育訓練費、福利厚生費等 | 当事業所では、派遣労働者の募集に必要な募集費、資格取得や技能講習の受講、研修会の実施等のための教育訓練費、健康診断費用等の福利厚生費などの費用が必要です。 |
(4)その他の経費 | 当事業所の営業担当や労務管理担当者などの人件費、事務所の賃借料金、事業の運営のために必要な経費があります。 |
キャリアアップ教育について
派遣労働に関するリンク
派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 労働者派遣法が平成27年に改正されました。
厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料を随時掲載しています。